2012-06-22 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第20号
同様に、政府案では、相続税の定額控除部分を引き下げると同時に、税率構造を見直して最高税率を引き上げることなどを予定していました。資産課税の見直しでは、所得税の最高税率引き上げで予定した四百億円をはるかに超える約二千八百億円の税収増を期待していたはずでありますが、これも年末の税制改正に先送りをされました。
同様に、政府案では、相続税の定額控除部分を引き下げると同時に、税率構造を見直して最高税率を引き上げることなどを予定していました。資産課税の見直しでは、所得税の最高税率引き上げで予定した四百億円をはるかに超える約二千八百億円の税収増を期待していたはずでありますが、これも年末の税制改正に先送りをされました。
もう一つは、給与所得控除の全額と背比べをしまして、それを超える分だけ実額控除するという仕組みでございましたものを、給与所得控除を、いわば勤務費用の概算控除と他の所得との負担調整の控除という二つの性格に大きく二分の一ずつ分けまして、勤務費用の概算控除部分、すなわち給与所得控除の二分の一と背比べをすればいいという仕組みに変えまして、実額控除がしやすくなるといったような改正をさせていただこうというふうに思
つまり、GDPで我々は物をつくって所得を得るわけですけれども、そのうちの一四%分は古い設備を、壊れてしまったものをそのまま維持したり、あるいは更新するために必要な経費として所得から控除されているという状態であったものが、この控除部分が二一%に増えてしまっているということでございます。
そうすると、各層いろんなところで、もしかしたら実質負担が増えるような、税金の控除部分とかいろんなところで実質負担が増える懸念も今ささやかれておりますので、その点におきましては、この制度設計、もう一度しっかりと精査をされて、そういう不公平感がないように、不公平な感じが受けないように制度を構築をしていただくようにお願いをしまして、この件については質問を終わらせていただきます。 答弁されますか。
そこで、今回、特に高額な役員給与に係る給与所得控除について、勤務費用の概算控除部分に相当する金額として、給与所得控除額の二分の一に相当する金額とする等の見直しを行うこととさせていただきました。
ところが、今回の見直しの中で、このもろもろの控除部分を外して、ここにはある意味で考慮せず、例えば障害者のいる御家庭、あるいはさまざまな理由で医療費のかかっている御家庭などなど、そうしたもので控除を受けている方たちの分については配慮がなくなってしまうと思いますが、この件について、細川大臣と、そして申しわけございませんが、引き続いて野田大臣に。
ただし、それに該当する最低限のいわゆる手当、あるいはその税額控除部分というのは後で引けてまいりますから、実質上の最低税率に該当する方々にとってみると、それは余り問題にならなくなるということだろうと思います。
それが平成六年度になりまして、このいわゆる五千万円以下の法人に対して三百万円、一千万円以下の法人に対しましては四百万円のいわゆる控除枠、これは経費として認めますよと、交際費として経費として認めますよという部分に関して、一〇%相当分はそれは駄目だと、定額控除部分に対して一〇%相当額はこれは経費として認めませんよと。
何をやるかというと、収入から基礎控除部分だけを引くという形のものをベースに、しかも給与所得以外のものも含めて課税対象にして、そして所得比例でその保険料を決めているんですね。 だから、やれるはずだと私は思っていまして、そういう意味で、基礎年金部分の保険料の賦課方式も、私は、時間がないので答弁求めませんけど、変えるべきだと思う。
それでこの図を見ると、どう見たって給与所得控除部分はダブって引くことになると。ダブってませんよと私言いたいわけですね。経費という考え方でいくとね。だから、おかしいんじゃないかという指摘をしているわけでございます。これも何かちょっとまた違う言い方されたけど、私が言っている方が合ってるんじゃないですか。 それで、私は、だからそういう考え方がどうして出てくるのかが分からないんですよね。
論理的に、一つ一つの控除につきまして、たまたま累進税率というものを後でかぶせますから、その累進税率をさかのぼって基礎控除部分に及ぼして、そこに差等が生ずるではないかという御指摘、そのこと自体わからないわけではございませんけれども、それは、今の所得税法を組み立てようとした我々の真意から少し外れてしまう。
で、一番困ったのは、素人はわからなくたって、正直にそのまま出せば向こうがやってくれると言うかもしれませんけれども、一万円パート収入がふえたら、こちらの控除部分も一万円あるいは何千円減ってくという、そこまで厳密にやらなきゃいけなかったのかなあと思ったりして、もっとわかりやすい方法で、主婦もここまでならどうだ、ここから先ここまでならどうなるという、かなりのゾーンを広げていった方が結果的によかったんじゃないかと
これは先生の著書の中でも、人的控除部分とし、そして生活費を基準として設定されるべきだと。 この生活費は何を基準にすべきか、そういう基準を設定する理由についてお述べいただきたいと思います。
それはあらわれ方が時代によっていろいろ違うわけでございますので、今回の特別控除部分というものも、そういうことからいたしますと、全く新しい配偶者控除とも言えるかどうか、その点はそこまではっきりは言い切れない。やはり今までの配偶者控除の中にもそういったものがいろいろ同居をしていたのかなと。
そのような実態を踏まえまして、改革の方向として私どもが専門家グループでまとめました意見は、まず第一に、給与所得者の勤務費用にかかる概算控除部分と、それからほかの所得との負担調整、給与所得の特有の性格に基づいてほかの所得とバランスを保ちたいというところで配慮しておる負担調整措置というもの、そういう特別控除とを分解いたしました形で組み直してはどうだろうかという意見を第二部会に提出をいたしました。
ローン控除部分に着目して税額控除をするという制度で、実は私どもはその意味では一つの大きな改正をお願いしたというふうに考えておるわけでございます。
したがいまして、現行の六十万の基礎控除部分の五年分、三百万を基礎控除いたしまして、しかもそれは贈与額が幾らでもいいということではございませんで、五百万というところで頭打ちにしてございます。その分を五分五乗いたしまして、なおかつ次年度以降新たな贈与が行われました場合は、その五分の一ずつは贈与があったものと仮定して上積み計算をするということで取り戻していくという建前にしてございます。
○政府委員(梅澤節男君) 給与所得控除の性格なりその給与所得控除の水準については、いろんな議論があるわけでございますけれども、常々申し上げておりますように、給与所得控除というのは、勤労に伴う必要な経費の概算控除部分のほかに、いわゆる純勤労性所得とその他の所得との担税力を含めた負担力から見た負担の調整という意味合いが入っておる、こういうふうに現在まで説明をされておるわけでございます。
所得減税というと課税最低限を上げていく、こういう話ですが、そうでなくて、たとえばこのごろは子供が学校に行っているようなところが非常に負担が重いというような話もありまして、そういった形にするのかもしれませんし、それから所得減税のやり方としまして、給与所得の控除部分をどうするかとかというような問題とかいろいろやり方はあるんだろうと思うんですね。
○蓑輪委員 この概算控除部分というのは余り多くないような御回答のように承るわけですが、私が調べましたいろいろな判例なんかでも、給与所得控除の中において給与所得の必要経費の概算控除部分はその主要な地位ないし部分を占めているものと認めるのが相当であるというようなものもありまして、給与所得控除の中で必要経費の概算控除というのはかなりの部分を占めているというふうに理解しているわけです。
と同時に、いまお答えがありましたように、必要経費の概算控除だけではなく、他とのバランスもあるとおっしゃいましたけれども、そういたしますと、給与所得控除の中で、一体この必要経費の概算控除部分がどれだけで、バランスをとった部分がどれだけなのかということはどうなっているのでしょうか。
○蓑輪委員 いまお尋ねしたのは、たとえば給与所得者が最低の控除で五十万というふうになっておるわけですが、その五十万のうち必要経費の概算控除部分が幾らぐらいでそのほかが幾らぐらいかということです。